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障害年金についてみんなで勉強しました。《職業人講話》

11月14日、ヒラメ社会労務士事務所の緒方晃子先生がミライてらすでお話ししてくださいました。

 

 

 

 

親子でご参加の方も、当事者の方もメモをとりながら熱心に耳を傾けていました。

 

皆さんにもちょっとシェアさせていただきます。

 

 

 

年金の種類は

 

老齢基礎年金

これが一般的にねんきんと言われる65歳以上の方が終身給付される年金です。

 

障害基礎年金

加入中に病気やけがなどで一定の障がいを負った場合に支給される年金です。20歳前の障がいにも対応しています。

 

遺族年金

家族を扶養していた人が死亡した時に残された家族に支給される年金です。

 

 

 

と三つあります。

 

 

 

この中の障害年金について詳しく見ていきます。

 

まず

 

障害手当金

3級

2級

1級

 

と障害の重さによって認定されます。

認定の基準は

 

3級は、労働は出来るけれど著しい制限が必要な程度

2級は、他人の介助は必ずしも必要としないが日常生活が困難で労働で収入を得ることが出来ない程度

1級は、他人の介助がなければほとんど自分の用を足すことが出来ない状態。

 

 

 

 

となっています。

 

 

また初診日に加入していた年金制度によって受給できる年金が違うそうです。

 

初診日とは初めて病院に行った日のことです。

原則としてその日を起算日として1年半経過した日の状態を認定日として審査して支給決定されます。

 

 

原則とありますが、障害によって(人工透析・脳血管障害などなど)は特例があります。

 

 

 

 

 

 

 


この認定を取るのに必要な書類が超超重要なのです。

 

診断書

請求書

状況申立書

 

を揃えます。

 

 

この書類がなかなか簡単ではなく、

初診日が証明できるのか?

申立書と医師の意見書は内容が合致しているのか。

 

など必要なポイントがいくつもあります。

 

 

社会保険労務士の先生はこのポイントをアドバイスしてくださるそうです。

 

年金は一人一年金が原則、障害者手帳、手帳保持者へのサービス、

 

 

そして労災保険、介護保険についての詳しいお話しを伺いました。

 

 

 

 


 

 

 

まとめとして、障害年金は最強の社会保障だ!

 

とヒラメ先生は締めくくってくださいました。

 

 

皆の感想文も、見直してみる!

勉強になった!親に伝えてみる!

 

など行動を起こそうという文章が多く見受けられました。

 

 

緒方先生、有難うございました。

 

 

 

 

 

 

 

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